空き家・空地管理サービス 免責事項および特記事項
特定非営利活動法人 なごや空地・空家管理センター(以下「当法人」といいます)が提供する「空き家・空地管理サービス」(以下「本サービス」といいます)の提供にあたり、以下の通り免責事項および特記事項(以下「本規約」といいます)を定めます。本サービスの利用申込者(以下「契約者」といいます)は、内容を十分にご確認・ご承諾のうえでお申込みいただくものとする。
第1条(業務の範囲および性質)
1. 本サービスは、契約対象物件の現状確認および簡易的な維持・保全を目的とした目視巡回および簡易作業であり、建物の構造耐力上の安全性確保、防犯の完全性、諸設備の動作保証、ならびに資産価値の維持・向上等を法的に保証するものではない。ただし、お申込プランにおいて年間草刈りプランまたはスポット草刈りプランを選択した場合は、当該草刈りおよび集草処分作業を本業務の範囲に含めるものとする。
2. 巡回時における「雨漏り点検」「建物確認」等は、あくまで作業員の目視により通常発見可能な範囲に限られ、隠れた瑕疵(構造内部の腐食、床下・屋根裏等の不可視部分の異常、微細な亀裂・傾斜等)の発見義務を負うものではない。
第2条(自然災害・不可抗力等による損害)
地震、津波、台風・豪雨・突風等の風水害、落雷、豪雪等の天災地変、火災、塩害、地盤沈下、虫害・鳥獣害、戦争・暴動、その他当法人の責に帰すことができない不可抗力によって生じた建物・敷地・設備・樹木・工作物等の毀損、汚損、滅失について、当法人は一切の賠償責任を負わない。
第3条(経年劣化および老朽化)
1. 建物の老朽化や部材の経年劣化に伴う損害(外壁・タイルの剥離・落下、雨漏り、給排水管の腐食・破裂・漏水、窓ガラスの破損、アンテナ・樋等の脱落等)について、当法人は責任を負わない。
2. 通水・封水作業に伴い、給排水管の老朽化に起因する漏水・破損等が発生した場合、当法人の責に帰すべき事由(故意または過失)がある場合を除き、補修費用および二次被害の復旧費用等は契約者の負担とする。
第4条(盗難・不法行為・不法投棄)
1. 第三者による不法侵入、盗難、器物損壊、放火、落書き、敷地内への一般ごみ・産業廃棄物・危険物等の不法投棄等により生じた損害について、当法人は責任を負わない。
2. 屋内管理を伴うプランにおいて、現金、有価証券、貴金属、重要書類、骨董品等の貴重品が残置されていた場合、それらの紛失・盗難・滅失・毀損について当法人は一切の責任を負わない(契約締結前に契約者自身の責任において搬出・撤去いただくことを原則とする)。
3. 当法人は、契約者より預託された対象物件の鍵を善良なる管理者の注意をもって厳重に保管・管理する。鍵の預託があるプラン(Aプラン等)において、万一、当法人の過失により鍵を紛失または破損した場合は、シリンダー交換費用および合鍵作製実費の限度において補償するものとし、対象物件内の家財等の損害については責任を負わない。
第5条(近隣関係・第三者との折衝および非弁行為の排除)
1. 基本サービスに含まれる「ご近所からのクレームや要望の代理確認」は、連絡の受付および契約者への事実報告・連絡の取り次ぎを意味し、当法人が契約者の代理人として法的交渉、係争の解決、金銭補償等の示談約束を行うものではない(弁護士法第72条に反する行為は一切行わない)。
2. 越境した樹木の剪定・伐採要請、境界標や筆界の確認、近隣住民との権利調整等に関する最終的な判断および解決責任は契約者に帰属するものとする。
第6条(緊急対応・駆けつけ)
1. 気象警報発令時や大規模災害直後など、交通網の寸断、二次災害の危険が伴うと当法人が判断した場合は、安全が確認されるまで臨時の駆けつけ・点検を延期または見合わせることがある。
2. 緊急時点検により発見された応急処置を要する事象について、契約者と速やかに連絡が取れない場合、建物の倒壊や公道・隣家への危害を防止するための最小限の緊急措置(養生シート・テープの仮設等)を当法人の判断で実施できるものとし、要した実費(金20,000円(税込)を上限とする)は契約者へ請求できるものとする。なお、これを超える修繕や更なる損害の完全な防止を保証するものではない。
第7条(損害賠償責任の制限)
当法人の故意または重大な過失によって契約者に損害が生じた場合を除き、当法人が負う損害賠償責任の総額は、請求原因の如何を問わず、当該損害が発生した月において契約者が当法人に支払った本契約における基本料金(年間草刈りプラン、スポット草刈りプラン等の場合は当該作業代金)の1ヶ月分相当額とする。また、逸失利益、間接損害、特別損害については一切賠償の対象外とする。
制定日:2026年9月16日
特定非営利活動法人 なごや空地・空家管理センター
